これは、途上国におきます零細小規模金採掘についてまだ必ずしも実態が把握されていないということを踏まえまして、まずは実態の把握、それから国家行動計画の作成など、段階的な措置をとって最終的な廃絶を目指すことがより実効的な措置であるという議論がなされたためでございます。このような段階的な規制は、条約の目的を実現するためには現実的で効果的な方法ではないかということが背景にあると考えてございます。
国際自然保護連合、IUCNの二〇〇四年の大会で国家行動計画を早急に策定すべしという決議が出てきているんですけれども、どのような対応をされているのか、お聞かせください。
この条約は、一九九二年六月に開催された地球サミットの要請に基づき、一九九四年六月にパリで作成されたものでありまして、深刻な干ばつまたは砂漠化に直面する国、特にアフリカの国が砂漠化に対処するために国家行動計画を作成し実施すること、そのような取り組みを先進締約国、国際機関等が支援すること等について規定したものであります。
国際協力及び連携によって支援されるすべての段階の効果的な行動により、深刻な干ばつまたは砂漠化に直面する国において、砂漠化に対処し、及び干ばつの影響を緩和することを目的とするものであり、その主な内容は、砂漠化の影響を受ける締約国は、砂漠化に対処し、及び干ばつの影響を緩和することに対して十分な資源を配分し、その対処及び緩和のための努力において住民の参加を促進するとともに、この義務を履行するに当たって国家行動計画等
この条約は、深刻な干ばつまたは砂漠化に直面する国が砂漠化に対処するために国家行動計画を作成し、実施すること、そのような取り組みを先進締約国、国際機関等が支援すること等について規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、地球環境問題に関する国際協力を一層推進する見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
この条約は、深刻な干ばつまたは砂漠化に直面する国が砂漠化に対処するために国家行動計画を作成し、実施すること、そのような取り組みを先進締約国、国際機関等が支援すること等について規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、地球環境問題に関する国際協力を一層推進する見地から有意義であると認められます。 よって、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。